ぱんだの徒然日記

無二ぱんだが料理やスイーツ、気になる事を追求していくブログ

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著作権侵害ってどういうことをしたらダメなの?わかりやすく簡単に説明します!

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Twitterやブログ、メルカリで何かを売る際に著作権というものを頭に入れた上でやらないと、うっかり著作権侵害で訴えられてしまう事になりかねません。

 

この場合はどうなの?これはオッケー?

 

どういう場合が著作権侵害に当たるのか、文化庁のサイトを見ても良く判らなかった人もいると思います。

 

今日はIT企業の正社員時代、著作権と個人情報保護法の講習をみっちり受けて仕事に従事していたぱんだが、分かり易く簡単に説明していきます。

 

ざっくり分けてTwitter、ブログ、メルカリでの例で述べていきますので是非活用して下さいね。

 

そもそも著作権とは何か、おさらい

著作権とは、何かを作ったり、写真を撮影したり、本を書いたりすると著作者、撮影者と記載されますよね。

この著作者、撮影者の作品は本人だけが自由にできる権利が与えられます。

この権利を本人へ無許可で無視して行うと、「著作」の「権利」を「侵害」した行為として、「著作権侵害」が発生します。

 

では実際にどういった例がアウトになるのか、解説していきますね。

 

Twitter上での著作権アウトって?

まずTwitterは身内や家族、個人で楽しむ場合とでは、違ってくることは判りますよね。

インターネットで検索をかけると、表示されます。

ということは、「公共の場」「誰からも見える場所」ということになります。

 

良かれと思ってやっていたことが実は著作権侵害に当たる場合もありますので、

注意が必要です。

 

これから上げる方法、あなたはやっていませんか?

下記は著作権侵害にあたります。

 

●雑誌の芸能人の切り抜きをスクショしてTwitterのアイコンにする

⇒雑誌に著作物の権利が発生しているので、雑誌の許諾が必要

 

●好きなアニメキャラがいて、アニメ画像を加工しTwitterのアイコンにする

⇒アニメ制作会社、イラストを描いた人、関わった人に許諾が必要

 

●芸能人やアイドルがTwitterでUPされた画像を自分のTwitterの呟きに張り付けて応援する

⇒芸能人やアイドル本人へ許諾が必要

(星野源さんはご本人の公式Twitterで自分の顔をファンの方がTwitterのアイコンすることや画像を使用することは不愉快なので辞めて下さい、と注意喚起をしていた事があります)

 

●ゲーム画面をスクショしTwitter上にUPする

⇒そのゲームメーカーへ許諾が必要

プリントスクリーン機能を使い公認マークを入れて紹介ならOKな場合もあります

要規約チェック。

 

●TV画面、TV映像を録画して、Twitter上にUPする

⇒TV番組の制作会社へ許諾が必要

 

●好きなアニメやゲームキャラの絵をトレスしたり模写したものをUPし、Twitter上で友人へ配布する

⇒好きなアニメ、ゲームの制作会社及びキャラを担当したイラストレーターへ許諾が必要

 

●友人の結婚式の写真を無断でTwitter上にUPする

⇒友人へ許諾が必要

 

●風景写真を撮ったら人が映りこんでいたが、気にせずにそのままUPした

⇒映り込んだ人に許諾が必要、または顔にモザイクをかける

 

●お店に陳列している商品を撮影しTwitter上にUPした

 ⇒お店の人に許諾が必要、その商品を自分で購入し買ったものをUPするのはOK

  

まぁ、一部ゲーム会社はファンを応援する意味を込めて、二次創作をオッケーしているメーカーもありますし、最近ですと任天堂さんは公式Twitterで、著作物の利用ガイドラインをUPしたりしています。

この中には、Twitterやゲーム実況者に関しての利用も記載がありますので、目を通してみて下さいね。

 

任天堂公式サイトはこちら>>著作物に関してのガイドライン

 

さて、次にブログ上でのアウトに関して説明していきます。

 

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ブログでの著作権アウトって?

ブログは個人で楽しむものと、Googleアドセンスの合格を貰い、広告がついている営利目的のブログとで若干違ってきます。

 

ですので、個人、営利目的サイト⇒以下商用サイトと分けて説明していきますね。

 

個人ブログの場合

こちらはTwitter上にある著作権侵害に当たるものと同じになります。

 

営利目的ブログの場合

こちらもTwitterにある著作権侵害と同じ。

 

ただし、以下には注意。

 

●フリー素材の画像を載せた

⇒フリー素材でも個人、商用不可もあるので利用規約には目を通すこと

●商品レビュー記事を書くのにTwitterの商品購入した呟きを載せた

⇒Twitterアカウントの本人へ許諾が必要。

ただし、Twitterの利用規約上はTwitterの埋め込み機能を使い記事に埋め込む事は問題ない、と記載があります。

 

が、知らない人も多いですし自分のコメントを利用された、と感じる人もいると思いますので使うなら公式アカウントを使うか、友人達に聞いてレビューを集める工夫をした方が無難です。問題に発展する可能性は先に潰しておいて損は無いですからね。

 

個人、商用ブログどちらにも言えること

 

●商品の紹介、レビューを書きたい

⇒できるなら買ってきた商品画像をUPするのが一番。

無ければ、著作権における引用のルールに基づき、公式サイトから画像を撮影し、他の画像と区別がつく形で引用する、URLを張る、どこから引用したのかを明記する必要があります。

 

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

引用元:文化庁、著作権が自由に使える場合より

 

赤文字で書いた部分が公式サイトではこのような文章で記載されています。

 

まぁ、利用規約には無断転載禁止と記載がほとんどなのですが、結果的に公式サイトの商品を購入するための好意と考え黙認されている場合が大半な感じです。

限度(公式サイト画像を切り取りアイキャッチを作る、加工は✕)はありますけどね。

 

●芸能人のYouTubeの動画を記事に紹介したい

⇒厳密にいってしまうと芸能人の場合は芸名の「名前」「本人全体が映っている姿」自体が事務所がその芸能人を自由に扱える権利を持っているため、事務所に許諾が必要です。

彼らも事務所にYouTubeにチャンネルを解説して良いかの許諾を取ってから行っていますので。

 

●歌の歌詞をブログに載せて紹介したい

⇒音楽を管理している日本音楽著作権協会(JASRAC)へ許諾が必要

 

 

では次はメルカリで何かを販売する場合をあげていきますね

 

メルカリでの著作権アウトって?

●商品を売るのに分かり易いブランドロゴをスクショして切り取って端っこに載せる

⇒パッと見てあのブランドだ、と判るロゴならアウト。

 

●有名キャラクターのお菓子を売りたい

⇒知的財産権の侵害という形になりますので、アウト。

著作権も知的財産権の中の一つということになっています。

同様に、バッグや靴下、生地から制作する際に生地にキャラクターが載っていたらその時点でアウト。

 

●好きな漫画家さんの絵を自分で真似て書いた作品を売りたい

⇒著作の二次配布という形になるため、アウト。好きな漫画家さんをあなたが利用してお金を得ている形になるのでやめましょう。

 

●有名なキャラクターじゃなくて、可愛いキャラクターの商品を売っている人がいたから真似して売りたい

⇒その作家さんの著作権利を侵害しているのでアウト。

作家さんへ許諾が必要。

真似て売ったところで本物と偽物と区別され、あなたの商品は偽物とレッテルが貼られるだけなので、真似るだけ損をします。オリジナルで堂々と売れるようになりましょう

 

●芸能人の画像を加工した商品を売りたい

⇒芸能人の所属事務所の著作権利に侵害しているのでアウト

所属事務所に、こういう理由で商品を作って売りたいと許諾が必要。

 

著作権侵害ってどういうことをしたらダメなの?わかりやすく簡単に説明します!のまとめ

んー。事例としてわかりやすく説明してみました。

著作権侵害と一口にいっても、実はさきほど書いたような知的財産権などの権利もあり複雑だったりします。

ざっくばらんに難しく考えずに、分かり易く想定できるであろうQAで説明してみました。本当は色々あるんですけどね。

 

一応文部科学省の公式サイトで分かり易く伝わるように工夫をされているサイトがありますので、気になる方は読んでみて下さいませ。動画で説明しています。

 

公式サイトはこちら>>文部科学省の著作権ってなに?

 

いつも最後までお読み頂きありがとうございます。

是非参考にして下さいませ。